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弁済による代位とは、共同債務者や第三者の1人が債権者に弁済することで、債権者が求償権確保のため債務者に対して有していた
権利が弁済者に移転することを言う。このように代位を伴なう弁済を代位弁済という。
物上保証人や保証人など弁済をすることについて正当な利益を有する者が弁済をする法定代位(民法500条)が一つある。
その他に債権者の承諾を得てそれ以外の者が弁済をする任意代位(同法499条)とがある。
求償権の範囲で代位弁済者は、一切の権利(債権者の有する担保権など)を行使することができる(同法501条)。消費者金融との関係についても考えよう。 |
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